同窓会会則

第 1 章  [ 総 則 ]

第 1 条 (名 称)

本会は、大阪府立東高等学校同窓会と称する。

(通称として「      会」とも言う)

第 2 条 (事務所)

本会の事務所は大阪府立東高等学校内に置く。

第 3 条 (構成員)

本会は、下記の会員に依り構成される。

1)正会員

① 大阪市立高等東女学校、大阪市立東高等女学校、大阪市立東高等学校、大阪府立東高等学校の卒業生。

② 上記の学校に嘗て在学した者で役員会の承認を得た者。

2)特別会員   現、旧母校教職員

3)名誉会員   本校発展に寄与し総会に於て承認された者。

第 4 条 (目 的)

本会は、会員相互の親睦を計ると共に人格の向上に努め、社会の進運に貢献して兼ねて母校の発展を賛けることを目的とする。

第 5 条 (事 業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

1)懇親会の開催。(毎年1回総会の後で開催する。)

2)講演会、講習会、研究発表会等の開催。

3)母校事業に対する協力、援助。

4)会報、及 会員名簿の発行。

5)本会に功労の有った会員に対する表彰、慰労、慶弔。

6)その他本会の目的達成のため必要な事業。

第 2 章 [ 組 織 ]

第 6 条 (役員、理事)
[1 項] 本会には、次の役員及理事を置く。
1)会  長 1名
2)副 会 長 若干名
3)書 記 1名
4)会 計 1名
5)理 事 長 1名
6)副理事長 若干名
7)会計監査長 1名
8)理 事 各学年代表2名及び理事会で承認を得た者
上記役職で必要に応じて副役員を設置する事を妨げない。
[2 項] 役員、理事の選任は、次のとおり行う。
1)会長    委員中より理事会に於て選出し総会の承認を得る。
2)副会長   委員中より会長が委嘱する。
3)書記    委員中より会長が委嘱する。
4)会計    委員中より会長が委嘱する。
5)理事長   委員中より会長が委嘱する。
6)副理事長  委員中より会長が委嘱する。
7)会計監査長 委員中より会長が委嘱する。
8)理事    委員中及び特別会員中より会長が委嘱する。
上記のほかに理事の中から会計監査委員を2名会長が委嘱する。(非役員)
第 7 条 (役員、理事の職務)
役員、理事の職務は、次のとおりである。
1)会長    本会を代表しこれを統括する。
2)副会長   会長を補佐すると共に各専門部会の部長を務め、 会長事故有るときは、その職務を代行する。
3)書記    本会の全ての会議の決議事項を記録し運営の滑化を計る。
4)会計    本会の経理一切を掌る。
5)理事長   理事会を統括し、会長代行として職務に当たる
6)副理事長  理事長補佐として理事会の円滑化を計る。
7)会計監査長 本会の経理を監査する。
8)理事    理事会を組織し、会務に従事する。
第 8 条 (役員、理事の任期)
役員、理事の任期は、2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
第 9 条 (委 員)
各卒業期毎に代表(学年代表)を2名選出し、理事を補佐する。但し、 その委員中より第6条の役員、理事などに就任した場合、又やむを得ぬ事情に拠り欠員を生じた場合は、同期会に於て同期生の中より補充する。
第10条 (名誉顧問、顧問、相談役)
本会に理事会の承認を得て名誉顧問、顧問、相談役を置くことが出来る。
名誉顧問、顧問、相談役は、役員会、理事会、に出席して意見を述べることが出来る。但し、議決権はないものとする。
第11条 (専門部会)
[1 項] 本会に、第5条の事業を円滑かつ積極的に推進させる為に次の専門部会を置く。
1)総務部会
各種会議に関する業務、及運営全般に係る業務。
会員名簿の発行。
2)渉外、広報部会
他団体都の折衝、及会報の発行。
3)企画、周年事業部会
各種事業の企画、立案 及周年事業に関すること。
[2 項] 専門部会は、必要に応じて理事会の承認を得て設置できる。又、必要に応じて理事長に報告のうえ部員を増強することが出来る。

第 3 章 [ 会 議 ]

第12条 (会議の種類)
本会の会議は、次のとおりとする。 
1)総会  総会は、本会の最高決議機関である。但し、 緊急を要するときは役員会で決定できる。
2)役員会 本会運営の為の必要事項を随時協議し決定する。
3)理事会 総会に付議する事項、事業の企画立案等重要事項を審議し決定する。
4)委員総会 (学年代表者会議)として総会運営の円滑化及活性化を計る為に協力する。
5)その他専門部会は、各種事業遂行のために必要に応じて各部長の判断で開催し部会での決定事項は、役員会に速やかに報告しなければならない。
第13条  (会議の招集)
本会の会議の招集は、次のとおり行なう。
1)総会    総会は、年1回会長がこれを招集する。
(当分の間毎年5月第3日曜日とする。)
2)臨時総会 役員会で必要と認められたとき会長が招集する。
3)役員会   第6条に拠る役員で構成し必要有るときに会長が招集する。
4)理事会   第6条に拠る役員、理事で構成し役員会で必要と認められたとき理事長が招集する。
5)委員総会 第6条に拠る役員、理事,及各学年代表委員で構成し、役員会で必要と認められたとき理事長が招集する。
6)その他各専門部会は、各種事業推進のため、必要に応じて各部長の判断により開催してよい。
第14条 (議決)
本会の全ての会議の議決は、出席者の過半数の賛成に拠って議決する 。
但し、賛否同数の時は、議長がこれを決定する。

第 4 章 [ 経 理 ]

第15条 (運営資金)
本会の経費は、入会金、会費、寄付金、その他によりこれに当てる。
第16条 (入会金、会費)
本会の入会金、会費は、当分の間次のとおりとする。
1)入会金、本会入会時払い 金1,000円とする。
2)会費、終身会費として、金3,000円を在学年間に完納する。
第17条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第18条 (予算、決算)
本会の予算、及決算は、役員会の審議を経て総会に付議し、承認を得なければならない。
第19条 (会計報告)
本会の会計報告は、年1回以上総会に於てこれを行ない承認を得なければならない。
第20条 (監査報告)
本会の経理の監査については、第6条に拠る会計監査の役員が年 1回これを行ない、総会に於てその結果を報告しなければならない。

第 5 章 [ 雑 則 ]

第21条 会員は、住所、身分等に異動が生じた場合は、本会に通知するものとする。

第22条 本会の支部を設置する場合は、役員会の承認を得なければならない。

第23条 本会則の変更は、総会の承認を得なければならない。

第24条 本会則は、昭和27年6月より実施する。

(昭和34年 8月より一部改正実施)

(昭和47年 5月より一部改正実施)

(昭和57年11月より一部改正実施)

(平成2年5月より一部改正実施)

(平成 6年5月より一部改正実施)

(平成10年5月より一部改正実施)

(平成16年5月より一部改正実施)

(令和4年9月より一部改正実施)